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スケッチ、図面、模型などは、美術家のオリジナルな表現である限り著作物です。著作物 と言えるためには、純粋な実用品ではダメ、といった条件もありますが、舞台美術家が作成したスケッチ等のものであれば、これらの条件については満たしている場合が多いでしょう。また、著作物である図面などに基づいて現実に製作された装置や衣裳は、その複製又は二次的著作物と考えられ、元になった図面などの著作者(作品を創作した方)の権利が及びます。その結果、例えばそういった装置や衣裳を複製しようとする人は、元となった図面の著作者に対しても許可を求めなければならないことになります。
プログラムに掲載するエッセイなどの文章も同様に、オリジナルなものは著作物です。単なる事実を伝える文章(例えば配役を羅列したようなもの)や型通りの挨拶文は文章にオリジナリティがないので著作物とはなりませんが、オリジナリティの認められる文章は、エッセイに限らず、評論や稽古場ドキュメンタリー、また詩のような短いものであっても著作物です。従って、スケッチ、図面、模型などとほぼ同様に著作物として保護を受けることができます。
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