| ロ、 |
デザインを行うにあたり、発生した合理的実費は、主催者の負担とする。 |
| ハ、 |
デザイン料は、基本的に半額が委嘱時に、残額が公演の初日以前に支払われるものとする。 |
| ニ、 |
上記デザイン料は、初演時(初演の後、引き続き行われる地方公演を含む。)20ステージを越えて上演され、或いは初演以後の再演が行われる場合は、著作物使用の許諾について別途協議を必要とする。初日以降の立会が必要な場合の日当も同様とする。 |
| ホ、 |
製作物を一個を越えて製作し、或いは当初契約以外の公演に流用する場合の許諾については別途協議を必要とする。 |
| ヘ、 |
上記各条に示した報酬の受領の権利は、物故デザイナーの権利継承者に引き継がれ尊重されるものとする。 |