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まず著作物に該当するものは、次の要件を満たしていなければなりません。
「思想または感情」を「創作的」に「外部」に「表現」したもので、
「文芸、学術、美術、または音楽」の範囲に属するもの。
小説、脚本、論文、音楽の楽曲や歌詞、舞踊やマイムなどの振付、絵画、版画、彫刻、漫画、建築、映画、写真、地図など多くが著作物として認められます。もちろん、舞台美術も該当します。
また、著作者とは、著作物を創作した人のことです。我が国では、著作者が著作物を創作すると同時に著作権を取得したと認められ、著作権法の保護を受けることになります。特に手続きなどを必要としません。そして、その保護は著作者の死亡の翌年の50年後までと定められています。死後50年経つと、著作物は人類共通の文化遺産として、自由に利用して良いというわけです。
では、著作者はこの法律によって、どのような保護を受けるのでしょうか。
著作者の権利には、おもに著作(財産)権と著作者人格権の二つがあると考えられます。
著作(財産)権には、複製権、上演権・演奏権、上映権、放送やインターネットへのアップロード等の公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利などがあります。
著作権法では、これらの権利を著作者が「専有する」と規定し、著作権が排他的支配権であることを示していますが、実際には、著作者自身の手でその権利を行使することはまれであり、むしろ、他人が著作物を利用することについて許諾する権利と考えれば良いでしょう。
著作者人格権には、公表権、氏名表示権、同一性保持権の三つがあります。公表権は著作物の公表の是非を決定する権利、氏名表示権は公表に際し著作者の氏名を表示する権利、同一性保持権は著作物の無断改変を禁止する権利です。
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